アフィリエイトのPR表記とステマ規制|SNS投稿での書き方の例
・ crefi運営事務局

この記事のまとめ
2023年10月1日から、広告であることを隠すステルスマーケティングは景品表示法の違反になりました。この記事では、消費者庁の告示・運用基準・Q&Aをもとに、求められる表示と、アフィリエイトのSNS投稿での書き方の例を説明します。確認日は2026年10月2日です。
ステマ規制とは
内閣府は2023年3月28日、景品表示法5条3号に基づく告示を出しました。名前は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」で、令和5年内閣府告示第19号です。施行は2023年10月1日です。
告示の本文:事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
同じ2023年3月28日に、消費者庁長官の決定で運用基準も定められました。どんな表示が対象になり、どう書けば明瞭といえるかは、この運用基準とQ&Aで説明されています。
消費者庁は、広告であるのに広告であることを隠すことを、いわゆるステルスマーケティングと説明しています。消費者は、企業の広告ならある程度の誇張が含まれると考えて商品を選びます。広告だと分からないと、第三者の感想だと誤って受け取ってしまいます。
- 12023年3月28日告示(内閣府告示第19号)と運用基準
- 22023年10月1日告示の施行
- 3施行後も表示が続く投稿施行前の投稿も対象になり得る
規制の対象は誰か
規制の対象は、自分の商品やサービスの表示の内容を決めることに関わった事業者、いわゆる広告主です。消費者庁のQ&Aは、広告主から依頼を受けて投稿するインフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外としています。
ただし、インフルエンサーなどが広告主と共同して商品などを供給している例外的な場合は、規制の対象になります。
対象外でも、表示をしなくてよいわけではありません。運用基準は、事業者がアフィリエイトプログラムでアフィリエイターに委託して、自分の商品を表示させる場合を、事業者の表示の例に挙げています。広告主が表示を明瞭にする結果として、第三者の表示にも一定の制約が事実上かかると運用基準は説明しています。
違反があった場合、消費者庁は広告主に措置命令を出します。ステマ告示の違反だけでは、課徴金納付命令の対象になりません。ただし、違反の内容に優良誤認表示や有利誤認表示が含まれる場合は、課徴金の対象になることがあります。違反のおそれがある段階では、行政指導が行われます。
myfansアフィリエイトではPR表記が必須
myfans公式アフィリエイトでは、アフィリエイトとして行う投稿にPR表記が必須です。公式ヘルプは、PR表記がない投稿には、違反として規約に沿った対応をする場合があると案内しています。
アフィリエイター取引基本規約も、掲載する広告物が景品表示法などの法令に違反しないことを、アフィリエイターが表明し保証すると定めています。myfansアフィリエイトの仕組みはmyfans公式アフィリエイトとはで説明しています。
どんな投稿が事業者の表示になるか
運用基準は、事業者が表示の内容の決定に関わった場合を、事業者の表示としています。明確な依頼や指示がなくても、事業者が内容を決められる程度の関係があれば、事業者の表示になります。
Q&Aは、個別に投稿の依頼を受け、報酬を受け取る場合は、事業者の表示に当たる可能性が高いとしています。その場合は「Z社から依頼を受けて投稿しています」のように書くのが適当と説明しています。
一方、依頼を受けず、自分の意思で投稿する場合は、事業者の表示に当たりません。その場合は「PR」などと書く必要はないとQ&Aは説明しています。過去に同じ会社から依頼を受けたことがあっても、別の商品を自分で買って紹介する投稿は、同じ考え方です。
どんな経緯の投稿か
明瞭な表示と認められる書き方
運用基準は、表示の内容全体から、事業者の表示であることが分かりやすくなっている必要があるとしています。例として次の2つを挙げています。
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言で表示する
- 「A社から商品の提供を受けて投稿している」のような文章で表示する
Q&Aは、これら以外の言葉も、全体から明瞭なら禁止されていないとしています。一方で、「私は○○社の社員です」と所属を書くだけでは、明瞭とは必ずしもいえないとしています。
運用基準は、これらの文言を使っていても、全体から明瞭と認められない場合があると注記しています。言葉を入れるだけでなく、どこに、どの大きさで入れるかも見られます。
不明瞭とされる例
運用基準は、事業者の表示であることが不明瞭な書き方として、次の例を挙げています。
- 事業者の表示である旨を、部分的にしか表示していない
- 冒頭に「広告」と書きながら、文中に「これは第三者として感想を記載しています」と書く
- 動画で、認識できないほど短い時間だけ表示する。長い動画で、中間や末尾にだけ表示する
- 一般消費者が事業者の表示だと認識できない文言を使う
- 視認しにくい、表示の末尾の位置に置く
- 周りの文字より小さく表示する
- 長い文章の中に入れる、薄い色にするなど、認識しにくい書き方にする
- 大量のハッシュタグの中に埋もれさせる
Q&Aは、投稿の本文ではなくツリー(リプライ)にだけ「広告」と書く場合も、通常は気付かれないおそれがあり、明瞭とはいえない場合が多いとしています。
動画は、途中から見る人もいます。冒頭だけの表示では見逃されるおそれがあります。Q&Aは、画面上に常に「広告」と表示するなど、動画全体を通して明瞭にしておくことが望ましいとしています。
ブログなどのアフィリエイトサイトでは、冒頭に「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています」と書いていても、文字の大きさや色を踏まえて明瞭である必要があります。
明瞭と認められる例
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」と書く
- 「A社から商品の提供を受けて投稿している」と書く
- 動画では全体を通して表示する
不明瞭とされる例
- 大量のハッシュタグに埋もれさせる
- 周りより小さい文字や薄い色で書く
- 本文でなくリプライにだけ書く
- 動画の末尾にだけ表示する
消費者庁の運用基準とQ&Aの例をもとに整理
SNS投稿での書き方の例
ここからは、myfansのアフィリエイトリンクを含む投稿を想定した書き方の例です。消費者庁の運用基準とQ&Aをもとに、この記事で作ったものです。表示が十分かどうかは、投稿の全体で判断されます。
よい例
- 「PR|〇〇さんの新しい投稿を紹介します。リンクはmyfansのアフィリエイトリンクです。」
- 「【広告】〇〇さんのプランを紹介しています。このリンクから購入されると、私に報酬が入ります。」
- 画像を使う場合は、本文に加えて画像の中にも、周りの文字と同じ大きさで「PR」と入れる
- 動画を使う場合は、冒頭だけでなく、全体を通して「PR」を表示する
書き方のポイントは、本文の最初の行に、周りと同じ大きさで書くことです。ハッシュタグで付ける場合も、ほかのタグに埋もれない位置に置きます。
避けたい例
- 本文の最後に並べた、たくさんのハッシュタグの中に「#PR」を混ぜる
- 本文には書かず、リプライのツリーにだけ「広告」と書く
- 画像の隅に、小さく薄い色で「PR」と入れる
- 冒頭に「PR」と書きながら、「案件ではなく個人の感想です」と書く
ブログや紹介ページでは
ブログの記事では、冒頭に本文と同じ大きさで「この記事はプロモーションを含みます」などと書きます。記事の一部に、依頼して得たコメントなどを載せる場合は、その近くにも、依頼して掲載している旨を書きます。Q&Aは、その一部だけを見ても事業者の表示と分かる必要があるとしています。
投稿する前のチェックリスト
- 「PR」「広告」などの文言を、本文の最初の行に入れている
- その文言が、周りの文字と同じ大きさで、薄い色になっていない
- ハッシュタグで付ける場合、ほかのタグに埋もれる位置になっていない
- リプライのツリーではなく、投稿の本文に書いている
- 本文の中に、案件ではないと受け取られる書き方をしていない
- 動画を使う場合、冒頭だけでなく全体を通して表示している
- 使う画像や動画は、クリエイター本人の許諾を得たものになっている
最後の項目は、ステマ規制とは別の、myfansアフィリエイトのルールです。myfansの公式ヘルプは、宣伝に使える素材を、クリエイター本人から許諾を得て提供を受けたものに限っています。
過去の投稿はどうするか
Q&Aは、2023年10月1日より前の投稿でも、事業者の表示に当たるものが施行後も表示され続けている場合は、明瞭でなければ違反になり得るとしています。過去のアフィリエイトの投稿が残っている場合は、表示を見直します。
紹介するクリエイターの選び方や、myfansアフィリエイトのほかのルールは紹介するクリエイターの選び方と守るルールで説明しています。
紹介するクリエイターを探すには
crefiは、myfans公式アフィリエイトを許可しているクリエイターと、アフィリエイターが、フォロワー数や実績などの数字を見てリクエストを送り合うマッチングサイトです。成立後は、双方が秘密保持契約にクリックで同意してから素材を受け渡します。
報酬はmyfansから支払われ、crefiはお金を預かりません。成人向けの素材は扱いません。全年齢向けの素材は、許可された相手だけが期限つきで見られる形で受け渡せます。crefiはmyfansの公式サービスではありません。18歳未満の方は利用できません。
この記事は、2026年10月2日に確認した消費者庁の告示・運用基準・Q&Aと、myfans公式の情報をもとにした一般的な説明です。個別の表示が法令に照らしてどう判断されるかは、弁護士などの専門家にご確認ください。
よくある質問
- ステマ規制でアフィリエイター本人が処分されますか?
- 消費者庁のQ&Aでは、広告主から依頼を受けて投稿するアフィリエイターは規制の対象外です。ただし、広告主と共同して商品などを供給している例外的な場合は対象になります。myfansアフィリエイトでは、PR表記がないと規約に沿った対応を受ける場合があります。
- 「#PR」と付ければ足りますか?
- 「PR」は運用基準が挙げる文言の1つです。ただし、大量のハッシュタグに埋もれさせるなど、全体から明瞭でなければ不明瞭と判断されます。本文の最初の行など、目に入る位置に書きます。
- 自分で買って気に入った作品を紹介する場合も表示が要りますか?
- 依頼を受けず、自分の意思で投稿するなら、告示上は不要とQ&Aは説明しています。myfansのアフィリエイトリンクを付ける場合は、myfansがPR表記を必須にしています。
- リプライ欄に「広告」と書けば足りますか?
- 通常は気付かれないおそれがあり、明瞭とはいえない場合が多いとQ&Aは説明しています。投稿の本文に書きます。


